障害年金は通院していない期間があっても受給できるのか
1 障害年金は通院していない期間があっても受給できる
障害年金は、通院していない期間があっても申請できます。
そして、公的年金の保険料納付要件等を充たし、申請した際の診断書等から障害年金の等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
ただし、申請するためには、原則として、申請日前3か月以内の症状を記載した診断書が必要になるので、全く通院していない場合には、通院を再開して医師に診断書を作成してもらう必要があります。
なお、障害認定日(原則として初診日から1年6か月後の日)から1年以内に申請をする場合は、障害認定日以降3か月以内の症状を記載した診断書を提出すればよく、申請日前3か月以内の症状を記載した診断書を提出する必要はありません。
2 遡及請求ができない場合がある。
ただし、通院していない期間がいつであるかによっては遡及請求(障害認定日に遡っての請求)ができない可能性があります。
遡及請求のためには、障害認定日以後3か月以内の症状を記載した診断書が必要になります。
そのため、障害認定日以後3か月以内の期間に通院をしていない場合には、遡及請求をすることが難しくなります。
3 社会的治癒
通院していなかった理由が、症状がなくなり、通常の日常生活や社会生活を一定期間送れていたためである場合には、いったん症状が治ったとみなして、通院を再開した時点を初診日としてもらえる可能性があります。
これを社会的治癒といいます。
社会的治癒が認められると、通院を再開した日が初診日となることから、原則としてその日から1年6か月後を経過した日が障害認定日となります。
そのため、社会的治癒による障害認定日以後3か月以内の症状を記載した診断書を用意することによって、その時点に遡及して障害年金の支給を受けることができる可能性があります。
なお、社会的治癒が認められるには、通常の日常生活や社会生活送っており通院していなかった期間が概ね5年以上あることが必要です。
4 まとめ
通院していない期間があったとしても、障害年金を受給することはできます。
ただ、通院していない期間がいつであるかによっては遡及請求をすることが難しくなってしまう可能性がありますが、通院していなかった理由や通院していなかった期間の長さによっては社会的治癒が認められ、通院再開後の障害認定日に遡及して障害年金の受給できる場合もあります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金のオンライン相談|自宅から無料で相談できます(全国対応)
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 初診時のカルテがない場合の対応方法
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金は通院していない期間があっても受給できるのか
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 学習障害で障害年金を受け取れる場合
- 網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 脳出血で障害年金がもらえる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 心筋梗塞で障害年金を受け取れる場合
- 肝がんで障害年金を請求する場合のポイント
- 白血病で障害年金が受け取れる場合
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金を受給することのリスクはあるのか
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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