肺結核で障害年金を請求する場合のポイント

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2024年01月22日

1 肺結核の認定基準

 国民年金・厚生年金保険の障害認定基準に記載されている肺結核の場合の認定要領によると、肺結核による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定するとされています。

 そのうち、病状判定については、常時排菌があるかどうかや胸部X線所見が日本結核病学会病型分類等に該当するかどうかによって判断するとされていますので、基本的には医師の判断に従うことになります。

 認定基準では、排菌や病型分類に加えて、1級は長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの、2級は日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの、3級は、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするものとされています。

2 機能判定

 そして、肺結核の機能判定については、呼吸不全の認定要領によって、認定するとさているので、動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率の検査結果と一般状態区分(ア発病前と同等にふるまえているものか、イ肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるものか、ウ歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが日中の50%以上は起居しているものか、エ身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったものか、オ身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッドの周辺に限られるもの)から判断することになります。

3 ポイント

 そのため、肺結核で障害年金を請求する際のポイントは、動脈血ガス分析値や予測肺活量1秒率等を測定する検査を行うという点と一般状態区分のどれにあたるかを正確に医師に伝える点にあります。

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