障害年金がもらえない理由

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2024年02月07日

1 初診日の特定と証明ができない

 初診日は、障害年金の手続きで基準になる日ですので、初診日を特定してその日が初診日であることの証明ができないと原則として障害年金をもらえません。

 初診日は、通常は受診状況等証明書で証明しますが、他の書類などで初診日を証明することもあります。

2 初診日に年金保険に加入していない

 障害年金は、初診日が、年金保険に加入している間、または20歳前もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる間にでないともらえません。

 例えば、初診日に海外に移住していて年金保険に任意加入していなければ、原則として障害年金はもらえません。

 また、60歳以上で老齢基礎年金を繰り上げ受給した人は繰り上げ以降に初診日があっても障害年金はもらえません。

 ただし、初診日が20歳前で年金保険に加入義務がない方の傷病であれば、障害年金がもらえる可能性があります。

3 年金保険料を納付していなかった

 障害年金は、①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について保険料が納付または免除されているか、②初診日において65歳未満であり、かつ初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。

 保険料納付要件を満たしていなければ、障害年金を受け取ることはできません。

 障害年金は、原則として、きちんと年金保険料を納付するか、年金保険料の免除手続きを行っていなければもらえませんので、年金保険料の納付が難しい場合にはきちんと免除や猶予の手続を行っておきましょう。

4 障害の程度が軽い場合

 障害年金は、障害の程度が障害認定基準に該当しなければもらえません。

 主治医の作成した診断書の内容や提出した書類に内容からして、障害認定基準に該当しない場合には、障害年金はもらえませんので、診断書を作成する前にきちんと主治医と打ち合わせておく必要があります。

5 年齢が該当しない場合

 障害年金は、基本的には、20歳前の方や病気やけがの初診日が60歳以上で年金保険に加入してない間の方は対象になりません。また、65歳以上になると、事後重症請求ができなくなります。

 障害年金には、病気やケガで生活や仕事ができなくなった場合の保障の側面がありますので、病気やケガで障害があって働けない状態でも20歳未満の方は障害年金をもらえません。

 また、初診日が65歳以上になってからであった方や、障害年金がもらえるくらいに症状が悪化したのが65歳以上であった方などは、すでに老齢年金がもらっているはずですので障害年金はもらえません。

6 障害年金の申請をしていない

 障害年金は自分から申請をしないともらえません。

 障害年金がもらえることを知らずに申請をしないままにしていると、障害年金はもらえません。

 障害年金がもらえる可能性がある方は、きちんと障害年金の申請をしましょう。

  

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