障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
1 新たな障害が既存の障害と因果関係がある場合
障害年金を受給中に新たな障害が発生し、その新たに発生した障害が、障害年金の支給対象となっている既存の障害と因果関係がある場合には、既存の障害が悪化したことになり、新たに発生した障害と既存の障害を合せると障害年金の等級が上る可能性がある場合には、額改定請求という手続きを行い、上位等級への改定を求めることができます。
額改定請求は、等級の決定があってから1年間は行うことができません。
従って、申請時点での症状の診断書1枚を提出して(事後重症請求)障害年金を受給している場合、障害年金を請求した日から1年間は額改定請求をすることができません。
一方、障害認定日(初診日から1年6か月後)時点での症状の診断書を提出して(障害認定日請求)、障害認定日に障害年金を受け取る権利が発生しており、かつ、現在まで等級の変更がなかった場合、障害認定日から1年が経過していれば、いつでも額改定請求を行うことができます。
2 新たな障害が既存の障害と因果関係がない場合
障害年金を受給中に新たに発生した障害が、障害年金の支給対象となっている既存の障害と因果関係がない場合は、新たに発生した障害について障害年金の申請をすることになります。
申請の結果、障害年金を受け取る権利が発生すれば、既存の障害による障害年金と合わせて、等級が上る場合があります。
例えば、既存の障害によって2級の障害基礎年金を受給しており、新たな障害でも2級の障害基礎年金を受け取る権利が発生した場合は、それらを合せて、1級の障害基礎年金を受け取る権利が発生します。
また、既存の障害により3級の障害年金を受け取っており、新たに発生した障害と合わせて2級または1級に該当する場合には、新たに発生した障害の初診日を基準として、2級または1級の障害年金を受け取る権利が新たに発生します。
この場合、既存の障害が過去に2級以上の重さになっていないことが必要です。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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