障害者手帳について

1 障害者手帳とは

 「身体者障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種の手帳を総称して「障害者手帳」と呼びます。

 障害者手帳は、医師の診断や専門家の審査・判定等により交付が決定されます。

 いずれの手帳を持っていても障害者総合支援法に基づいた、様々な支援を受けることが可能になります。

⑴ 身体障害者手帳

 視覚・聴覚・平行機能・音声・言語そしゃく機能・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能に障害のある方に交付されます。

 手帳の等級は障害の程度により1級から6級までの区分があります。

⑵ 療育手帳

 生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方に交付されます。

 手帳の等級は基本的にはA(重度)、B(中軽度)に区分されますが、自治体により更に細分化されている場合など様々です。

⑶ 精神障害者保健福祉手帳

 精神疾患を有する方のうち精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象としています。

 統合失調症、うつ病などの精神疾患、言語障害、学習障害などの発達障害に該当する方が取得可能で、1~3級まで等級があります。

2 障害者手帳を取得するメリット

・様々な税金の控除、免除(所得税、住民税など)

・交通機関や運賃の減免

・公共施設(博物館や美術館、映画館など)の利用料減免待遇(対象となる項目は各発行自治体によって異なります)

 また、要件を満たせば、障害年金が支給されます。

 雇用面では、障害者雇用の枠組みでの応募が可能となり、相応の配慮を受けた勤務が可能となります。

3 障害者手帳の申請手続きと支給条件

 障害者手帳を取得するためには、提出物を揃え、市区町村の福祉課等に申請する必要があります。

 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ交付される条件が異なっています。

 自治体によって障害の名称、障害程度の表示とその判定基準などにも相違があります。

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