障害者手帳について
1 障害者手帳とは
「身体者障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の3種の手帳を総称して「障害者手帳」と呼びます。
障害者手帳は、医師の診断や専門家の審査・判定等により交付が決定されます。
いずれの手帳を持っていても障害者総合支援法に基づいた、様々な支援を受けることが可能になります。
⑴ 身体障害者手帳
視覚・聴覚・平行機能・音声・言語そしゃく機能・肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱または直腸・小腸・免疫機能に障害のある方に交付されます。
手帳の等級は障害の程度により1級から6級までの区分があります。
⑵ 療育手帳
生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね75以下)が現れ、日常生活に支障が生じている方に交付されます。
手帳の等級は基本的にはA(重度)、B(中軽度)に区分されますが、自治体により更に細分化されている場合など様々です。
⑶ 精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する方のうち精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象としています。
統合失調症、うつ病などの精神疾患、言語障害、学習障害などの発達障害に該当する方が取得可能で、1~3級まで等級があります。
2 障害者手帳を取得するメリット
・様々な税金の控除、免除(所得税、住民税など)
・交通機関や運賃の減免
・公共施設(博物館や美術館、映画館など)の利用料減免待遇(対象となる項目は各発行自治体によって異なります)
また、要件を満たせば、障害年金が支給されます。
雇用面では、障害者雇用の枠組みでの応募が可能となり、相応の配慮を受けた勤務が可能となります。
3 障害者手帳の申請手続きと支給条件
障害者手帳を取得するためには、提出物を揃え、市区町村の福祉課等に申請する必要があります。
障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ交付される条件が異なっています。
自治体によって障害の名称、障害程度の表示とその判定基準などにも相違があります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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