障害年金の計算方法

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2023年03月14日

1 障害年金の計算方法

 障害年金とは、病気や怪我により生活や仕事が制限されてしまう場合に受け取ることができる年金です。

 具体的に受給できる金額は、障害の程度や、ご本人の家族構成により変動があるため、その算定方法について説明します。

2 障害基礎年金の計算方法

 障害基礎年金は、基本となる年金額に子どもがいる場合の加算額を加えて算定します。

 ⑴ 障害年金1級 97万6125円×改定率+子の加算

 ⑵ 障害年金2級 78万900円×改定率+子の加算

 ⑶ 子の加算 第1子・第2子 各22万4700円×改定率 

        第3子以降 各7万4900円×改定率

 ⑷ 子の加算の対象となる者

 ア 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

 イ 20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

3 障害厚生年金の計算方法

 障害厚生年金の1級または2級に該当する場合、障害基礎年金1級または2級の年金も受給することができます。

 一方、障害厚生年金3級または障害手当金に該当する場合は、障害厚生年金または障害手当金のみを受給することができます。

 ⑴ 1級 (報酬比例の年金額)×1.25+配偶者の加給年金額

 ⑵ 2級 (報酬比例の年金額)+配偶者の加給年金額

 ⑶ 3級 (報酬比例の年金額) 最低保障額58万5675円×改定率

 ⑷ 障害手当金 (報酬比例の年金額)×2 

   最低保障額117万1350円×改定率

 ⑸ 配偶者の加給年金額 22万4700円×改定率

 ⑹ 報酬比例の年金額の計算式

平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数

※平均標準報酬月額

平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以 前の加入期間で割って得た額)

  イ 平成15年4月以降の加入期間の金額

平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数

 ※平均標準報酬額

平成15年4月以降の標準報酬月額と、標準賞与額の総額を、 平成15年4月以降の加入期間で割って得た額

  ウ 報酬比例の年金額 

    上記ア+イの合計額

  エ 厚生年金の加入期間が300月未満の場合には、300月とみなして計算します。

障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

4 障害年金のご相談は当法人へ

 病気や怪我の影響で生活に支障が出ている方にとって、障害年金の受給を受けることは大きな支えになります。

 名古屋にお住まいで障害年金の受給をお考えの方は、当法人までご相談ください。

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