人工関節で障害年金を申請する際のポイント
1 人工関節は障害年金の対象になることがあります
人工関節手術は、関節部分の機能が悪化した場合に、その部分を取り除き、人工関節を取り付ける手術です。
例えば、関節リウマチ、骨壊死病、変形性関節症等の場合に、人工関節手術を行うことがあります。
もし、人工関節を入れた場合、障害年金を受給できる可能性があるため、障害年金の申請を検討するとよいかと思います。
2 障害の程度がポイントです
例えば、膝に人工関節を入れている場合、障害年金の申請理由は「下肢の障害」です。
「下肢の障害」の認定基準によると、膝に人工関節を入れている場合、原則として障害年金3級に該当するとされています。
また、仮に肘に人工関節を入れている場合、障害年金の申請理由は「上肢の障害」です。
「上肢の障害」の認定基準によると、肘に人工関節を入れた場合、原則として、障害年金3級に該当するとされています。
ただし、「下肢の障害」や「上肢の障害」であっても、障害の程度がかなり重い場合には、1級や2級に該当することもあります。
3 障害認定日が通常と異なります
障害認定日は、簡単にいうと初めて医師の診察を受けた日から、1年6か月が経過した時点をいいます。
障害年金の受給権は、この障害認定日から発生します。
しかし、人工関節の場合、障害認定日について、特別なルールがあります。
人工関節を理由に、障害年金を申請する場合、障害認定日は、人工関節を入れた日とされています。
つまり、1年6か月を待つことなく、手術後すぐに障害年金の申請が可能ということです。
4 人工関節を入れた方はお早めに専門家にご相談を
人工関節を入れると、その日から障害年金の申請が可能になります。
そのため、人工関節を理由に障害年金の申請をする場合は、他の傷病を理由に障害年金を申請する場合と比べて、スピーディーに障害年金の受給を実現できる可能性があります。
人工関節の手術をした方や、これから手術を予定している方は、できるだけ早い段階で専門家に相談することが大切です。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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