障害年金の更新に関する注意点
1 障害年金の更新の仕組み
障害年金の支給が認められた際の認定結果には、「永久認定」と「有期認定」があります。
今後も障害の重さが変化しないことが明らかな場合は「永久認定」となり、更新の手続きを行う必要はありません。
一方、将来的に障害の状態が変化し、症状が改善する可能性がある場合には「有期認定」となり、定期的に更新の手続きをしなければいけません。
もし障害年金の更新の手続きをしないと、支給が差し止められてしまいます。
また、更新の手続きに必要な「障害状態確認届」の提出が期限に遅れたり、記載内容に不備がある場合には、年金の支払いが差し止められてしまうことがありますので、期限内に適切な書類を提出することが大切です。
3 障害年金の更新の通知はいつ来る?
障害年金の更新には、「障害状態確認届」の提出が必要となります。
「障害状態確認届」は、日本年金機構から提出月の3か月前の月末に送られてきます。
なお、提出月は誕生日の属する月となっています。
「障害状態確認届」が届きましたら、付属している診断書を主治医に記載してもらった上で、提出月となっている誕生日の属する月の末日までに提出する必要があります。
4 更新手続きの流れ
⑴ 障害状態確認届の受け取り
提出月の3か月前の月末までに、日本年金機構からご自宅に送付されます。
⑵ 医師による診断書の記入
主治医に診断書の記入をしてもらいます。
診断書には、提出期限前3か月以内の障害の状態を記入してもらう必要があります。
⑶ 障害状態確認届を提出
提出月の末日までに、日本年金機構またはお近くの年金事務所や街角の年金相談センターに提出をします。
⑷ 更新審査の結果が届く
提出から約3か月後に結果が記載された案内が届きます。
等級が上がった場合は、更新月の翌月支給分から金額が変わります。
反対に、更新によって等級が下がった場合や不支給となった場合には、更新月の4か月後の支給分から金額が変更または支給が停止されます。
更新前と同じ等級だった場合は、「次回の診断書の提出について」というハガキが届きます。
5 更新の際の注意点
診断書は、障害年金の受給を決定する重要な資料となります。
そのため、診断書に記載する症状は、できる限り詳細に、具体的に記入してもらうことが大切です。
適切な診断書が作成されていないと、等級が下がったり、支給停止となるおそれがあります。
なお、障害年金の認定基準は厚生労働省により定められており、障害年金の申請の際も更新の際も同じ基準で審査されます。
6 障害年金の更新を専門家に依頼するメリット
医師に症状をうまく伝えることができず、作成してもらった診断書の記載内容が不十分だったために、適切な障害等級の認定が受けられず、障害年金が受給できなくなることを避けるためにも、まずは専門家に相談することをおすすめします。
専門家に依頼することで、医師への適切な症状の伝え方のアドバイスをもらうことができ、診断書の内容をチェックする等のサポートを受けることもできます。
障害年金の更新の際に不本意な内容の診断書を提出したことによって、級落ちや支給停止となることを防ぐためにも、適切に対応できる専門家にご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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