額改定請求について

作成者:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2023年08月01日

1 額改定請求とは

 障害年金を受給している方で、障害の程度が悪化した場合には、受給額の増額を請求する「額改定請求」ができます。
 認定されますと、現在の症状に見合った適切な障害年金の受給ができるようになります。

2 額改定請求ができるパターン

・障害年金を受給する権利が発生した日から1年が経過している方

・障害の程度の診査を受けた日から1年が経過している方

 原則として上記の条件に該当すれば、額改定請求が可能です。
 一定の要件に当てはまる場合、障害年金を受給する権利が発生した日または障害の程度の診査を受けた日から1年間が経過していなくても、額改定請求ができます。

3 額改定請求ができないパターン

・障害年金を受給する権利が発生した日から1年が経過していない方

・障害の程度の診査を受けた日から1年が経過していない方

・障害厚生年金3級を受給していて、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金1級、2級に該当したことがない、現在65歳以上の方

 上記に当てはまる方は額改定申請を行うことができないため、注意が必要です。

4 額改定請求に関してお困りの方へ

 額改定請求をお考えの方の中には、「障害年金を受給する権利が発生した日」を、給付が開始された日と勘違いしている方もいらっしゃるかもしれません。

 障害年金は受給が決定した月の翌月から給付が開始されますので、権利発生日に注意が必要です。

 このように、額改定請求の条件は、非常に分かりにくい部分がありますので、額改定請求が可能かどうか知りたいという方や、額改定請求でお困りの方は、お気軽に私たちにご相談ください。

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