障害者年金

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2022年02月10日

1 「障害者年金」という呼び方

 弁護士や社会保険労務士といった専門家ではない、一般の方の話の中では、障害年金のことを指して、「障害者年金」と言うことが多くあります。

 障害年金という言葉はテレビや新聞等で耳にしたり目にしたりすることが少ないので、障害者が受け取ることができる年金ということで、障害者年金と呼ばれることが多いのではないかと思います。

 用語として正確なのは障害年金の方ですので、以下、障害者年金ではなく障害年金といいます。

2 障害年金とは

 障害年金とは、国民年金法または厚生年金法に基づいて、一定以上の障害の状態にある人に給付される年金です。

 国民年金法または厚生年金法による年金は、大きく分けて老齢、障害、遺族の3つの種類があり、それぞれ高齢になったこと、障害の状態になったこと、被保険者が死亡したことを原因として給付されます。

 このうち、公的年金と聞いて多くの人がイメージするのは老齢年金だと思われます。

3 障害者手帳との違い

 障害年金と混同されやすい制度に、障害者手帳があります。

 どちらも、障害の重さを級で表すことも、混同されやすさの原因となっていますが、これらは全く別の制度です。

 障害年金は国の制度であり、一定の金銭を給付するものですが、障害者手帳は市区町村の制度であり、様々なサービスを利用しやすくするものです。

 また、どのような重さの障害がどの等級に認定されるかの基準は異なっているため、障害者手帳の1級だから障害年金の1級に認定されるというものではありません。

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