障害年金の受給要件・等級
1 障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしている必要があります。
⑴ 初診日要件
障害年金は初診日に加入していた年金制度によって受給金額が異なります。
原則として、初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を受給します。
初診日とは「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」ということになります。
この初診日を書類で証明する必要があります。
⑵ 保険料納付要件
原則として初診日の前日に一定期間保険料を納付していることが必要ですが、20歳前障害の場合は、保険料納付用件は問われません。
具体的には、以下のどちらかを満たしていることが条件です。
①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること
②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと
免除期間も納付扱いとなります。
⑶ 障害状態要件
障害年金を貰うためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。
障害認定日とは初診日から起算して1年6か月を経過した日を指します。
ただし、1年半を待たずに障害年金の申請ができる特例がございますのでご自身が当てはまるかご確認ください。
または手術日から6か月経過した日
2 受給要件の審査
年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が受給要件を満たしているか否かを確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。
その後、障害の状態を認定医が判断します。
審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するため、日常生活の状態をきちんと伝えることができる書類を準備することが非常に大事になります。
3 障害年金の等級
障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。
⑴ 1級→活動範囲が自分の部屋の中
日常生活に著しい支障があり、かつ他人の介助が必須。
ただし、例外として、全盲の方など働いていても、この等級になることもあります。
⑵ 2級→活動範囲が家の中など
日常生活に支障はあるものの、最低限の生活レベル(簡単な食事作り等)であれば、辛うじて1人暮らしが可能。
労働不能で収入が得られないことが前提ですが、援助があれば労働が可能な方も含まれます。
⑶ 3級→短時間勤務や軽作業などの労働制限がある方
労働時間や職務内容等に制限がある方です。
0120-25-2403