障害年金の受給要件・等級

1 障害年金の受給要件

 障害年金を受給するためには「初診日要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしている必要があります。

⑴ 初診日要件

 障害年金は初診日に加入していた年金制度によって受給金額が異なります。

 原則として、初診日に国民年金に加入していた場合は障害基礎年金、初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金を受給します。

 初診日とは「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」ということになります。

 この初診日を書類で証明する必要があります。

⑵ 保険料納付要件

 原則として初診日の前日に一定期間保険料を納付していることが必要ですが、20歳前障害の場合は、保険料納付用件は問われません。

 具体的には、以下のどちらかを満たしていることが条件です。

 ①初診日の前々月までの納付必要期間に対して3分の2以上納付していること
 ②初診日の前々月から過去1年間に年金の未納が無いこと
 免除期間も納付扱いとなります。

⑶ 障害状態要件

 障害年金を貰うためには障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。

 障害認定日とは初診日から起算して1年6か月を経過した日を指します。

 ただし、1年半を待たずに障害年金の申請ができる特例がございますのでご自身が当てはまるかご確認ください。

障害認定日の例外
障害認定日
障害認定日の例外
人工透析療法をはじめた
障害認定日
透析開始から3か月経過した日
障害認定日の例外
人工骨頭、または人工関節を挿入置換した
障害認定日
挿入置換した日
障害認定日の例外
人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、心臓再同期医療機器(CRT)、除細動器機能付き再同期医療機器(CRT-D)を装着
障害認定日
装着した日
障害認定日の例外
人工肛門造設、尿路変更術
障害認定日
造設した日
または手術日から6か月経過した日
障害認定日の例外
新膀胱造設
障害認定日
造設した日
障害認定日の例外
手足の切断
障害認定日
切断した日
障害認定日の例外
咽頭全摘出
障害認定日
摘出した日
障害認定日の例外
在宅酸素療法をはじめた
障害認定日
開始した日
障害認定日の例外
脳血管疾患による機能障害
障害認定日
初診日から6か月経過日以降で症状固定と認められる日
障害認定日の例外
人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入置換
障害認定日
挿入置換した日
障害認定日の例外
人工心臓、補助人工心臓の装着
障害認定日
装着した日
障害認定日の例外
心臓移植の施術
障害認定日
施術日
障害認定日の例外
遷延性植物状態
障害認定日
その状態に至った日から3か月経過日以降、回復が見込めないとき

2 受給要件の審査

 年金事務所(国民年金の場合は市区町村の国民年金課)が受給要件を満たしているか否かを確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。

 その後、障害の状態を認定医が判断します。
 審査は診断書や申立書などの書類の内容ですべて判断するため、日常生活の状態をきちんと伝えることができる書類を準備することが非常に大事になります。

3 障害年金の等級

 障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

⑴ 1級→活動範囲が自分の部屋の中

 日常生活に著しい支障があり、かつ他人の介助が必須。

 ただし、例外として、全盲の方など働いていても、この等級になることもあります。

⑵ 2級→活動範囲が家の中など

 日常生活に支障はあるものの、最低限の生活レベル(簡単な食事作り等)であれば、辛うじて1人暮らしが可能。

 労働不能で収入が得られないことが前提ですが、援助があれば労働が可能な方も含まれます。

⑶ 3級→短時間勤務や軽作業などの労働制限がある方

 労働時間や職務内容等に制限がある方です。

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