障害年金の申請期間

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2023年06月12日

1 初診日がある期間

 障害年金は、初診日(障害の原因となった病気やケガで最初に診察を受けた日)が、原則として20歳以上60歳未満の国民年金が強制加入となっている期間にある必要があります。

 例外として初診日が20歳未満の期間にある場合と、60歳以上65歳未満の期間にある場合も、障害年金の支給対象になります。

 また、65歳以上であっても、初診日に厚生年金に加入している場合には障害年金の支給対象になります。

2 認定日請求

 障害年金の申請は、初診日から原則として1年6か月を経過した日以降に申請することが可能となります。

 この、「初診日から原則として1年6か月を経過した日」を障害認定日といい、障害認定日から3か月以内の症状について作成された診断書を添えて、障害認定日から1年以内に申請します。

 これを認定日請求といい、原則的な申請の形です。

 なお、人工透析や人工関節、脳血管障害等の場合には、障害認定日が初診日から1年6か月を経過する前になる特例が設けられています。

3 障害認定日から1年以上が経過している場合

 障害認定日から1年以上経過している場合は、障害認定日から3か月以内の症状について作成された診断書に加え、申請日以前3か月以内の症状について作成された診断書を提出します。

 これを遡及請求といいます。

 障害年金の支給が認められた場合には、障害認定日にさかのぼって年金が支払われることとなります。

4 事後重症請求は65歳まで

 障害認定日時点では、障害年金が支給されるほどには障害の状態が重くなく、その後に障害の状態が悪化した場合には、申請日以前3か月以内の症状について作成された診断書を添えて申請します。

 これを事後重症請求といいます。

 事後重症請求は、65歳になる前に行う必要があります。

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