障害年金の再申請に関するQ&A
障害年金の再申請に関するQ&A
Q障害年金は再申請できるのでしょうか?
A
障害年金の申請をしたが不支給となってしまった場合、不支給の決定に納得がいかない場合は審査請求をすることができ、審査請求が退けられた場合には再審査請求を行うことができます。
審査請求と再審査請求は、提出した書類の内容からすると障害年金が支給されるべきだとして、不支給の判断の変更を求めるものです。
これに対して、提出した書類の内容からすると不支給という判断になってもやむを得ないと考える場合は、再度障害年金の申請をすることも可能です。
再申請する場合には、改めて申請に必要な資料を用意して提出することになります。
Qどのような場合に再申請するのですか?
A
障害の状態が軽いとして不支給となった場合には、前回に請求をした時よりも障害の程度が重くなったタイミングで再申請を行うことが考えられます。
その際、障害の状態がより伝わるような補足資料を用意することも検討します。
初診日が特定できないとして不支給となった場合には、初診日を証明できる資料を探したり、初診日の時期の事情を証言してくれる人を探したりして再申請を目指します。
また、最初に申請した時と初診日が別の日になる可能性もあり、そのような場合にも再申請することが考えられます。
初診日が別の日になることによって、納付要件をすべて満たすことになるというケースもあります。
また障害年金は、初診日の時点で加入している年金制度によって受け取れる金額や認定されうる等級などが変わってきます。
例えば、国民年金に加入していた場合の障害基礎年金で申請した場合、認定される可能性がある等級は1級と2級のみですが、厚生年金に加入していた場合の障害厚生年金は、それに加えて3級が認定される可能性もあります。
初診日が厚生年金の加入期間になることによって、3級の障害厚生年金が受給できることになる場合もあります。
ただし、初診日は申請者が任意に決められるものではなく、根拠が求められるため、専門家に相談することをおすすめします。

























