聴力の障害で障害年金が認定される場合
1 聴力の障害での障害年金の等級
聴力の障害については、認定基準では次のように定められています。
1級
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級
① 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
② 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
2 聴力レベルによる判断
3級の基準に該当するかどうかについては、①両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの、もしくは、②両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のものとされています。
そのため、まずは障害の等級に該当するかどうかは、両耳の平均純音聴力レベルによって決まります。
両耳の平均純音聴力レベルが100デシベル以上の場合には1級、90デシベル以上の場合には、2級、70デシベル以上の場合には3級となります。
なお、音の大きさとしては、電車がとおるときのガード下、地下鉄の構内が100デシベル、カラオケ(室内)の音が90デシベル、騒々しい事務所の中、間近で聞くセミの鳴き声が70デシベル程度といわれています。
3 最良語音明瞭度も加えた判断
3級の②の場合が、最良語音明瞭度も加えて判断するように、2級の②についても両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以上のものをいうとされています。
これは、私たちの日常生活等においては、音が聞こえるだけでなく、会話が聞き取れないと生活が成り立たないからです。
4 認定される場合
以上のとおり、原則、両耳の平均純音聴力レベル値が100デシベル以上の場合には1級、90デシベル以上の場合には2級、70デシベル以上の場合には3級が認定されます。
また、両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上の場合でも最良語音明瞭度が30%以下の場合には原則2級に、平均純音聴力レベル値が50デシベル以上の場合でも両耳の最良語音明瞭度が50%以下の場合には原則3級に認定されることになります。
お役立ち情報
(目次)
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- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
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