精神疾患の障害年金の更新時の注意点

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2024年05月01日

1 障害年金の更新

 障害年金の審査結果には永久認定と有期認定があり、有期認定の場合には、障害の状態により、日本年金機構が定めた1年から5年の期間ごとに定期更新する必要があります。

 具体的には、更新月までに障害状態確認届という診断書を医師に作成してもらい、これを提出する必要があります。

 障害状態確認届は、更新月の3か月前の月末までに日本年金機構により送付されます。

 この内容等から判断し、障害の程度が軽くなっていると判断された場合には、軽い等級に切り替わったり、支給停止になったりします。

2 診断書を書いてもらう医師が申請時や前回の更新時から異なる場合

 主治医が変わる等により、障害状態確認届を作成する医師が障害年金申請時に診断書を作成した医師や前回の更新時に障害状態確認届を作成してもらった医師と異なる場合には、注意が必要です。

 精神疾患の障害年金の判断には、日常生活の状況等が大きく影響します。

 そのため、障害状態確認届を作成する医師が、申請時に診断書を書いてもらった医師等と異なる場合には、再度、日常生活の状況等を詳細に説明する必要があります。

3 就労した場合等就労状況が申請時等と異なる場合

 また、精神疾患の障害年金診断には、就労状況も大きな影響を与えます。

 そのため、申請時や前回の更新時には就労していなかったものの、その後就労するようになった場合等についても注意が必要です。

 この場合にも、不当に障害年金が支給停止等にならないよう、就労の実態について医師に正確に伝え、その内容を障害状態確認届に反映してもらったり、就労の実態を伝える書面を添付したりすることが考えられます。

4 お気軽にご相談ください

 障害年金の更新について、特に精神疾患の場合には、上記の事情等がある場合には特に注意が必要です。

 障害年金の更新についてご不安なことがある場合には、ぜひ、弁護士法人心にご相談ください。

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