障害年金の納付要件
1 障害年金の納付要件とは
障害年金の支給が認められるためには、原則として、一定の年金保険料を納めている必要があります。
これを、障害年金の納付要件といいます。
厚生年金の保険料は給与天引きであるため未納ということはありませんが、国民年金の保険料を納付していないと、障害を負っても障害年金の支給が認められない可能性があります。
2 障害年金の納付要件の基準時
障害年金の納付要件は、初診日の前日時点を基準に判断されます。
年金保険料を納付しているかどうかが初診日の前日時点において判断されるので、初診日以降に、過去にさかのぼって年金保険料を納付していたり、免除申請をしていたりしても、それは納付要件との関係では納付していた期間にカウントされないことになります。
なお、20歳前に初診日がある場合には、年金制度に加入しておらず、年金保険料の納付義務もないので、納付要件は不要になります。
3 障害年金の納付要件(全体の3分の2)
それでは、いったいどの程度年金保険料を納付していれば、納付要件を満たすのでしょうか。
原則は、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要になります。
簡単に言うと、年金制度に加入してから初診日がある月の前々月までの期間のうち、3分の2以上の月で保険料を納付していればよいわけです。
4 障害年金の納付要件(直近1年)
また、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない場合にも、納付要件を満たすとされています。
そのため、障害年金を申請する際に納付要件を確認する場合は、まずは初診日の前々月において直近1年間に保険料の未納がないかどうかを確認し、未納がある場合には、被保険者期間の3分の2以上、保険料を納付している、もしくは免除等の申請をしているかどうかを確認することになります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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