障害年金と障害者手帳の違い

1 障害年金と障害者手帳

 障害年金と障害者手帳は、一見よく似た名称なので両方とも同じようなものと誤解をされている方がいらっしゃいますが、両者は全くの別物です。

 障害年金と障害者手帳は、障害認定基準や認定を審査する役所が違いますので、等級が同じになるとは限りません。
 たとえば、障害者手帳1級の方でも、障害年金においては1級となるわけではありませんので、注意が必要です。

2 受けることのできるサービス

⑴ 障害年金

 「年金」という名のとおり、一定の条件を満たしていれば、定期的・継続的に金銭を受け取ることができます。

⑵ 障害者手帳

 地域によって異なりますが、所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

3 支給条件

⑴ 障害年金

 障害年金を受給するためには「初診日要件」、「保険料納付要件」、「障害状態要件」を満たす必要があります。

 具体的には、初診日において国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、一定の年金保険料の滞納がないこと、障害認定日における障害の程度が1級または2級であること (障害厚生年金の場合は3級でも可)を満たしている必要があります。

⑵ 障害者手帳

 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ交付される条件が異なっています。

 自治体によって障害の名称、障害程度の表示とその判定基準などにも相違があります。

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