高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2024年02月14日

1 高次脳機能障害について

 人間の脳は、理解する、判断する、論理的に物事を考える等の認知機能を有しています。

 ところが、脳卒中や自動車事故などにより脳に器質的損傷を負ったことにより、これらの機能に障害が生じてしまうことがあります。

 このことを、高次脳機能障害といいます。

 これらの機能は、人間が生活していくうえで自然と利用しているものであるため、高次脳機能障害が生じると、日常生活に著しい支障が生じます。

 高次脳機能障害が残った場合には、障害年金を受給できる可能性があります。

2 障害年金の要件

 国民年金・厚生年金保険障害認定基準における、高次脳機能障害を含む器質的精神障害の等級と障害の状態は以下のとおりです。

⑴ 1級

 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助を必要とするもの。

⑵ 2級

 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの。

⑶ 3級

 ア 認知障害、人格変化は著しくないが、そのほかの精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの。

 イ 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの。

⑷ 障害手当金

 認知障害のため、労働が制限を受けるもの

 

 また、精神の障害に関する診断書では、高次脳機能障害は、失行、失認、記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害が想定されています。

 障害の等級は、精神の障害に係る等級判定ガイドラインを元に、日常生活能力の判定と日常生活能力の程度の総合考慮によって判断されます。

3 肢体の障害との併合

 高次脳機能障害が生じるほどの脳外傷を負った場合、四肢に麻痺などが残ることがあります。

 この場合には、肢体の障害も併せて障害年金を申請することにより、等級が併合され、より高い等級の障害年金が受給できる可能性があります。

4 障害年金の申請は私たちにお任せください

 高次脳機能障害を負われた方は、日常生活に著しい支障が生じるため、障害年金を受給することで、生活状況を改善させることができるはずです。

 私たちは、担当分野制を採用し、障害年金を集中的に取り扱い、障害年金の申請を得意としています。

 高次脳機能障害で障害年金をお考えの方の相談にものらせていただきますので、名古屋市近郊にお住まいの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

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