白血病で障害年金が受け取れる場合
1 白血病の認定基準
白血病は障害年金の対象になります。
白血病は、障害認定基準の中で「血液・造血器疾患による障害」に分類されており、さらにその中にある「白血球系・造血器腫瘍疾患」の認定要領に基づいて、臨床所見、検査所見、日常生活と就労にどの程度の制限があるかをもとに等級を認定します。
具体的には、1級該当する場合として、
①発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫膨張、易感染症、肝脾腫等の著しいもの
②輸血を頻繁に必要とするもの
③治療に反応せず進行するもの
の臨床所見のうち、いずれか1つ以上を充たし、
①末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dℓ未満のもの
②末梢血液中の血小板数が2万/μℓ未満のもの
③末梢血液中の正常好中球数が500/μℓ未満のもの
④末梢血液中の正常リンパ球数が300/μℓ未満のもの
の検査所見のうちいずれか1つ以上を充たす場合であって、かつ、
日常生活の状況が、身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものが例示されています。
2級に該当する場合としては、
①発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫膨張、易感染症、肝脾腫等のあるもの
②輸血を時々必要とするもの
③継続的な治療が必要なもの
の臨床所見のうちいずれか1つ以上を充たし、
①末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dℓ以上9.0g/dℓ未満のもの
②末梢血液中の血小板数が2万/μℓ以上5万/μℓ未満のもの
③末梢血液中の正常好中球数が500/μℓ以上1,000/μℓ未満のもの
④末梢血液中の正常リンパ球数が300/μℓ以上600/μℓ未満のもの
の検査所見うち、いずれか1つ以上を充たす場合であって、かつ、
日常生活と就労の状況が、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、もしくは、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているものが例示されています。
3級に該当する場合は、
臨床所見が、継続的ではないが治療が必要なもので、
①末梢血液中のヘモグロビン濃度が9.0g/dℓ以上10.0g/dℓ未満のもの
②末梢血液中の血小板数が5万/μℓ以上10万/μℓ未満のもの
③末梢血液中の正常好中球数が1,000/μℓ以上2,000/μℓ未満のもの
④末梢血液中の正常リンパ球数が600/μℓ以上1,000/μℓ未満のもの
の検査所見うちいずれか1つ以上を充たす場合であって、かつ、
日常生活と就労の状況が、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの、もしくは、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているものが例示されています。
2 GVHDについて
造血幹細胞移植(骨髄移植等)をした場合には、移植した造血幹細胞から生まれた免疫細胞が体の組織を攻撃する、移植片宿主病(GVHD)を発症することがあります。
認定基準では、GVHDの有無とその程度、治療経過、検査成績および予後も考慮して等級を認定することとなっており、診断書には慢性GVHDの重症度を記載する欄が設けられています。
しかしながら、この重症度を導き出すために必要な、日本造血細胞移植学会作成の「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類は、認定基準の参考資料として日本年金機構のホームページ上に掲載されているのみで、年金事務所で渡される診断書には添付されていません。
そのため、医師に診断書の作成を依頼する際は、日本年金機構のホームページ上から参考資料をプリントアウトした上で、医師に渡すといった対応が必要になります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金の相談窓口
- 障害年金のオンライン相談|自宅から無料で相談できます(全国対応)
- 障害年金申請の手続きと流れ
- 障害年金の申請期間
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金における初診日
- 初診時のカルテがない場合の対応方法
- 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の種類
- 障害年金の計算方法
- 障害年金の納付要件
- 20歳前傷病の障害年金
- 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
- 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できるのか
- ADHDで障害年金を受け取れる場合
- 学習障害で障害年金を受け取れる場合
- 網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント
- 聴力の障害で障害年金が認定される場合
- 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
- 脳出血で障害年金がもらえる場合
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
- 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
- 心筋梗塞で障害年金を受け取れる場合
- 肝がんで障害年金を請求する場合のポイント
- 白血病で障害年金が受け取れる場合
- 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
- ICDで障害年金が受け取れる場合
- 難病で障害年金が受け取れる場合
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 障害年金と生活保護の関係
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金を受給することのリスクはあるのか
- 障害年金で後悔しやすいケース
- 額改定請求について
- 障害年金の更新に関する注意点
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 障害年金の永久認定
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
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