額改定請求について
1 額改定請求とは
 障害年金を受給している方で、障害の程度が悪化した場合には、受給額の増額を請求する「額改定請求」ができます。
 認定されますと、現在の症状に見合った適切な障害年金の受給ができるようになります。
2 額改定請求ができるパターン
・障害年金を受給する権利が発生した日から1年が経過している方
・障害の程度の診査を受けた日から1年が経過している方
 原則として上記の条件に該当すれば、額改定請求が可能です。
 一定の要件に当てはまる場合、障害年金を受給する権利が発生した日または障害の程度の診査を受けた日から1年間が経過していなくても、額改定請求ができます。
3 額改定請求ができないパターン
・障害年金を受給する権利が発生した日から1年が経過していない方
・障害の程度の診査を受けた日から1年が経過していない方
・障害厚生年金3級を受給していて、65歳に達する日の前日までに障害基礎年金1級、2級に該当したことがない、現在65歳以上の方
上記に当てはまる方は額改定申請を行うことができないため、注意が必要です。
4 額改定請求に関してお困りの方へ
額改定請求をお考えの方の中には、「障害年金を受給する権利が発生した日」を、給付が開始された日と勘違いしている方もいらっしゃるかもしれません。
障害年金は受給が決定した月の翌月から給付が開始されますので、権利発生日に注意が必要です。
このように、額改定請求の条件は、非常に分かりにくい部分がありますので、額改定請求が可能かどうか知りたいという方や、額改定請求でお困りの方は、お気軽に私たちにご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
 - 障害年金の相談窓口
 - 障害年金申請の手続きと流れ
 - 障害年金の申請期間
 - 障害年金で必要な書類
 - 障害年金における初診日
 - 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
 - 働きながら障害年金を受給できる場合
 - 障害年金の種類
 - 障害年金の計算方法
 - 障害年金の納付要件
 - 20歳前傷病の障害年金
 - 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
 - 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
 - 精神疾患について障害年金が認められる基準
 - A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できますか
 - ADHDで障害年金を受け取れる場合
 - 学習障害で障害年金を受け取れる場合
 - 網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント
 - 聴力の障害で障害年金が認定される場合
 - 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
 - 脳出血で障害年金がもらえる場合
 - 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
 - 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
 - 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
 - 心筋梗塞で障害年金を受け取れる場合
 - 肝がんで障害年金を請求する場合のポイント
 - 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
 - ICDで障害年金が受け取れる場合
 - 難病で障害年金が受け取れる場合
 - メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
 - 障害年金と生活保護の関係
 - 不支給通知が届いた場合
 - 障害年金がもらえない理由
 - 障害年金を受給することのリスクはあるのか
 - 障害年金で後悔しやすいケース
 - 額改定請求について
 - 障害年金の更新に関する注意点
 - 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
 - 障害年金の永久認定
 - 障害年金と障害者手帳の違い
 - 特別障害者手当
 - 障害者手帳について
 - 障害者年金
 - 社会保険労務士とは
 
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