学習障害で障害年金を受け取れる場合
1 学習障害の内容
学習障害とは、知的発達に遅れがないにもかかわらず、読む・書く・計算するなどの特定の能力に著しい困難を示す障害のことをいい、発達障害の一つとされています。
代表的なものとして、以下のようなものが該当します。
⑴ 読字障害(ディスレクシア)
例)文字を正確に読んだり、スムーズに読んだりすることが難しい。
⑵ 書字表出障害(ディスグラフィア)
例)誤字脱字が多い、漢字が覚えられない、字が正確に書けない、書き写しに時間がかかる
⑶ 算数障害(ディスカリキュリア)
例)数字を覚えるのが苦手、お金の計算ができない、時計が読めない
2 学習障害の障害等級
学習障害は、発達障害の一種として扱われ、以下のような場合が等級に該当するとされています。
⑴ 1級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
⑵ 2級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
⑶ 3級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
3 学習障害で障害年金を受給するためのポイント
上記の認定基準のとおり、学習障害が単に存在するというだけでは障害年金の支給は受けられず、学習障害が原因で社会生活や労働に著しい支障が出ている場合に初めて、障害年金を受給できる可能性が生じます。
例えば、読み書きが著しく困難なため一般的な事務や作業ができない、指示の理解や計算に時間がかかるため通常の労働ができない、対人関係の理解や社会的行動に著しい制限があるといったような事情が必要です。
そして、障害年金の審査は、主治医の作成した診断書等に基づいて行われますので、日ごろから、学習障害を原因とする社会生活や労働への影響の内容を具体的に主治医に伝え、診断書に反映してもらうことが極めて重要です。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
 - 障害年金の相談窓口
 - 障害年金申請の手続きと流れ
 - 障害年金の申請期間
 - 障害年金で必要な書類
 - 障害年金における初診日
 - 障害年金申請で診断書の記載が重要な理由
 - 働きながら障害年金を受給できる場合
 - 障害年金の種類
 - 障害年金の計算方法
 - 障害年金の納付要件
 - 20歳前傷病の障害年金
 - 障害年金受給中に新たな障害が発症した場合の対応方法
 - 新型コロナウイルス後遺症と障害年金
 - 精神疾患について障害年金が認められる基準
 - A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できますか
 - ADHDで障害年金を受け取れる場合
 - 学習障害で障害年金を受け取れる場合
 - 網膜色素変性症で障害年金を請求する場合のポイント
 - 聴力の障害で障害年金が認定される場合
 - 脳梗塞で障害年金が受給できる場合
 - 脳出血で障害年金がもらえる場合
 - 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
 - 失語症で障害年金を請求する場合のポイント
 - 肺結核で障害年金を請求する場合のポイント
 - 心筋梗塞で障害年金を受け取れる場合
 - 肝がんで障害年金を請求する場合のポイント
 - 人工関節で障害年金を申請する際のポイント
 - ICDで障害年金が受け取れる場合
 - 難病で障害年金が受け取れる場合
 - メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
 - 障害年金と生活保護の関係
 - 不支給通知が届いた場合
 - 障害年金がもらえない理由
 - 障害年金を受給することのリスクはあるのか
 - 障害年金で後悔しやすいケース
 - 額改定請求について
 - 障害年金の更新に関する注意点
 - 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
 - 障害年金の永久認定
 - 障害年金と障害者手帳の違い
 - 特別障害者手当
 - 障害者手帳について
 - 障害者年金
 - 社会保険労務士とは
 
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