心筋梗塞で障害年金を受け取れる場合

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2025年09月19日

1 心筋梗塞で障害年金を受け取れる場合がある

心筋梗塞を発症した場合、心疾患による障害として、障害年金を受給できる可能性があります。

以下では、心筋梗塞で障害年金を受給できる場合について、ご紹介いたします。

2 心筋梗塞の認定基準と具体例

心疾患による障害認定基準には、各等級に該当する障害の程度が包括的にさだめられており、認定要領の虚血性心疾患の項目に、心筋梗塞で等級に該当する場合が具体的に例示されています。

 

【1級】

 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が他の1級の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活を独力で送ることが不可能な程度のものが1級に該当します。

 具体的には、病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、身のまわりのことができず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる場合が挙げられます。

 

【2級】

 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が他の2級の障害と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものが2級に該当します。

 具体的には、①心電図等の検査で異常所見が2つ以上あり、かつ、②軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状が出てくるもので、かつ、③身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったものに該当するものか、あるいは、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているものに該当する場合が挙げられます。

 

【3級】

 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものが3級に該当します。

 具体的には、①心電図等の検査で異常所見が1つ以上あり、かつ、②心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上あるもので、かつ、③歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているものに該当するか、あるいは、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるものに該当する場合が挙げられます。

3 心筋梗塞で障害年金を受けとる場合のポイント

 上記のとおり、心筋梗塞の等級認定においては、検査結果、症状の内容や程度、日常生活や就労の状況がチェックされますので、日ごろから、必要な検査をしっかり受けていただき、主治医の診察の際に症状の内容と程度、日常生活状況や就労状況を詳細にお話いただくことが重要です。

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