失語症で障害年金を請求する場合のポイント

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2025年08月06日

1 失語症とは

 失語症とは、大脳の言語野の後天性脳損傷により、いったん獲得された言語機能に障害が生じた状態のことをいいます。

 簡単に言い換えると、後天的な脳の障害により、「話す」「聞く」「読む」「書く」などがうまくできなくなった状態のことです。

 失語症は、脳卒中のような脳血管障害、脳腫瘍、頭部外傷、脳炎などを原因として生じます。

2 失語症の障害認定基準

 失語症が生じている場合、「音声又は言語機能の障害」として、等級の認定がなされます。

 障害認定の基準は以下のとおりです。

 

【1級】

 なし

 

【2級】

 発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか、または両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しない状態の場合が該当します。

 

【3級】

 話すことや聞いて理解することのどちらか、または両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、尋ねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つ状態の場合が該当します。

 

【障害手当金】

 話すことや聞いて理解することのどちらか、または両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つものが該当します。

3 失語症で障害年金を請求する場合のポイント

 失語症の障害の程度は、音声言語の表現や理解の程度について確認したり、標準失語症検査等の結果等から判断されます。

 主治医には症状の内容を十分に診断書に記載していただけるように、日ごろから、日常生活の困難さ、支援が必要な具体的な場面、仕事や社会参加への影響等について、しっかりとお伝えいただくことが重要です。

 自身では症状を説明できない場合、家族が一緒に医師に説明することが望ましいです。

 なお、失語症が、音声言語(話す、聞く)の障害の程度と比較して、読み書きの障害の程度が重い場合には、読み書きの障害の状態も考慮して総合的に等級の認定が行われます。

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