メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2025年07月08日

1 メニエール病と障害年金

 メニエール病は、日常生活に支障をきたすほどの回転性めまい(自分や周囲が動いたり回転したりしているような感覚)の発作が繰り返し起こり、吐き気、変動のある低周波の難聴、耳鳴り(耳鳴)を特徴とする病気です。

 回転性めまいの発作後には、発症した側の耳の聴力が障害されることがあります。

 メニエール病が発症すると、日常生活に大きな支障が生じます。

 メニエール病による聴覚障害・平衡機能感覚の障害が難治性になっている場合には、障害年金を受給することができます。

2 メニエール病の認定基準

 メニエール病の障害年金は、聴覚の障害及び平衡機能の障害について認定される可能性があります。

 

⑴ 聴覚の障害

 聴覚の障害では、両耳の聴力レベルが100デシベル以上のものは1級、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものが2級、両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたものが3級とされています。

 聴覚の障害による障害の程度は純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)及び語音による聴力検査値(語音明瞭度)により認定します。

 

⑶ 平衡機能の障害

 平衡機能の障害では、平衡機能に著しい障害を有するものは2級、中等度の平衡機能の障害のために、労働能力が明らかに半減しているものは3級に認定されます。

 2級の「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいいます。

 3級の「中等度の平衡機能の障害」とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のものをいいます。

 また、めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(3級又は障害手当金)となります。

3 名古屋でメニエール病による障害年金申請をお考えの方へ

 メニエール病の症状が続くと、仕事や日常生活に多大な支障が生じます。

 そんなとき、障害年金を受給することができれば、大きな助けになるはずです。

 名古屋でメニエール病による障害年金申請をお考えの方は、私たちへお気軽いお問い合わせください。

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