A型事業所・B型事業所に通っている場合は障害年金を受給できますか

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2025年04月01日

1 就労状況と障害年金認定

 一般的に、精神障害の場合、雇用形態や勤務時間などの就労状況が考慮されていると考えられます。

 例えば、一般雇用のフルタイムのような場合では、原則として、障害年金を受給することは難しいと考えられます。

2 A型事業所・B型事業所

 では、A型事業所・B型事業所に通っている場合も不利に働くことがあるのでしょうか。

 まず、A型事業所・B型事業所とは何かですが、A型事業所とは障害によって一般企業で働くのが困難な方等が、一定の支援を受けながら、雇用契約を結んで働くことができる福祉サービスです。

 B型事業所とは、障害があって一般企業での就労が困難な方等が、職業訓練やレクリエーション活動を行う福祉サービスです。

3 ガイドライン

 A型事業所・B型事業所に通っていることについて、障害年金の精神の障害に係る等級判定ガイドラインでは、「就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度における就労については、1級または2級の可能性を検討する」とされており、A型事業所・B型事業所に通っている場合には、それを理由として2級に該当しないと判断するべきではなく、その他の症状等から総合的に判断するべきとしています。

 そのため、A型事業所・B型事業所に通所していても障害年金の受給が認められる可能性は十分ありますし、症状等によっては、1級、もしくは、2級に該当する可能性もあります。

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