眼の障害で障害年金をお考えの方へ
1 眼の障害で障害年金を申請する際のポイント 2 障害年金が申請されることが多い眼の疾患 3 眼の障害で障害年金を受け取れる場合 4 当事務所のサポート内容とご相談の流れ 5 眼の障害の障害年金に関するQ&A
1 眼の障害で障害年金を申請する際のポイント
- 視力障害の等級と視野障害の等級を併合した等級が認定されます。
- 視力の障害は矯正視力で認定されます。
- 就労状況にかかわりなく受給できます。
- 障害の程度が障害手当金相当であっても、3級の障害厚生年金を受給できる場合があります。
2 障害年金が申請されることが多い眼の疾患
眼の障害を引き起こす代表的な疾患としては、緑内障、網膜色素変性症、糖尿病網膜症があり、障害年金の申請でも、これらの疾患が原因となっている場合が多いです。
また、その他の疾患や負傷等が眼の障害の原因となっている場合もあり、そのような場合でも、もちろん障害年金の対象となります。
3 眼の障害で障害年金を受け取れる場合
⑴ 眼の障害で認定される等級
ア 視力障害の等級
眼の障害は、視力障害と視野障害に分けられ、それぞれに等級の基準があります。
具体的な基準は、障害認定基準の「第3 障害認定に当たっての基準」をご参照ください。
参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
視力障害の等級は、原則として矯正視力で判断されます。
なお、認定基準に出てくる「明暗弁」は光が当たっていることを感じられるもの、「手動弁」は目の前の手の動きが分かるもの、「指数弁」は目の前に出された指の本数が分かるものを意味します。
視野障害の等級は、ゴールドマン型視野計または自動視野計による測定から判断されます。
ゴールドマン型視野計は、面積と明るさが何段階かある対象(視標)を視野の外側から中心に向かって移動させ、被験者が光を認識した場所を測定するもので、大きく明るい視標で測定したものが周辺視野、小さく暗い視標で測定したものが中心視野となります。
自動視野計は、コンピューターで制御された装置を用いて視標の明るさを変化させ、被験者が反応した明るさを記録するものです。
近年では自動視野計を用いる医療機関が増えており、令和4年1月の認定基準の改正で、自動視野計による基準が追加されました。
認定基準を見ても、ご自身が障害年金を受給できるか、または何級に該当するか分からない場合は、お気軽にお問い合わせください。
イ 身体障害者手帳の等級とは異なる傾向にある
眼の障害における障害年金の等級は、身体障害者手帳の等級とは一致せず、障害年金の等級のほうが高くなる傾向にあります。
ウ 視力障害と視野障害が両方ある場合
視力障害と視野障害が両方ある場合は、測定値を認定基準にあてはめてそれぞれの等級を出した上で、それらを併合した等級が認定されます。
例えば、視力障害が3級、視野障害が3級の場合には2級に認定され、視力障害が2級、視野障害が2級の場合には1級に認定されます。
エ 就労していても障害年金を受給できます
等級の認定は測定値で行われることから、等級に該当すれば就労していても障害年金を受給できます。
⑵ 眼の障害における障害認定日
遡って障害年金を申請するためには、障害認定日(初診日の1年6か月後)から3か月以内の症状を記載した診断書が必要となりますが、視野検査は毎月のように行うものではないため、障害認定日から3か月以内に視野検査が行われていない場合が、実際によくあります。
その場合は、障害認定日直前に視野検査が行われた時点の診断書と、障害認定日直後に視野検査が行われた時点の診断書を提出する方法が考えられ、それで障害認定日時点の等級が認定されるかはケースバイケースです。
⑶ 眼の障害における初診日
緑内障、網膜色素変性症、糖尿病網膜症等の症状は長期間を経て悪化していくことが多いため、障害年金の申請をする時点では、初診日から長期間経過していることが多いです。
初診の医療機関にカルテが残されていない場合には、どのような手段で初診日を証明するかが重要となります。
特に糖尿病網膜症では、先に糖尿病と診断された後から眼の症状が出ることが多く、その場合は、糖尿病の症状で最初に受診した日が初診日となることに注意が必要です。
4 当事務所のサポート内容とご相談の流れ
⑴ 当事務所のサポート内容
初診日を証明する書類の取り寄せ、診断書の依頼に必要な書類の準備、病歴・就労状況等申立書の作成等を行います。
眼の障害では、初診日から申請まで時間が経過しており、初診の医療機関にカルテが保管されていないことも少なくありません。
そのような場合には、経験と知識を駆使して初診日が証明できるようサポートさせていただきます。
診断書が完成したら内容をチェックさせていただき、不備がないかや、認定される等級の見通しについて確認させていただきます。
⑵ ご相談の流れ
ご相談の流れは以下のとおりです。
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- 1受付け
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フリーダイヤルにお電話ください。
info@kokoro.lawでもメールを受け付けております。
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- 2聴取り
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障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。
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- 3ご予約・ご相談
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ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。
分からないことがあればお気軽にご質問ください。
ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。
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- 4ご契約
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当事務所にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。
5 眼の障害の障害年金に関するQ&A
Q 糖尿病網膜症で片目を失明し、もう片方の目は今のところ症状が軽い場合、障害手当金になるのでしょうか?
A
視力障害の認定基準では、「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」は障害手当金とされています。
片目を失明しており、もう片方の目が認定基準に該当するほど障害が重くない場合、この基準に該当することになります。
しかしながら、障害手当金は、症状固定している場合(これ以上治療しても医学的に改善も悪化もしないと認められる場合)でなければ支給されず、糖尿病網膜症は悪化のおそれがあることから、通常は症状固定していないと判断されます。
その場合には、障害手当金ではなく3級の障害厚生年金が支給されます。
Q 視力障害と視野障害以外は対象になりませんか?
A
障害認定基準では、視力障害と視野障害の他に、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害、瞳孔の障害が挙げられており、これらはいずれも障害手当金のみとされています。
まぶたの運動障害は眼瞼痙攣等、眼球の運動障害は麻痺性斜視、瞳孔の障害は散瞳による羞明(光が極度にまぶしく感じられる症状)が対象になるとされています。
Q 眼の障害で障害年金を受給していますが、症状が悪化した時はどうしたらいいでしょうか?
A
障害年金を受給している際に症状が悪化した場合には、等級を上げるよう求める「額改定請求」を行うことができます。
障害年金を申請して等級が決定すると、障害認定日時点で等級が認定された場合は障害認定日から、申請時点で等級が認定された場合は申請日から、それぞれ1年間は額改定請求をすることができません。
しかしながら、視力検査や視野検査の結果、上位の等級に該当する測定値となった場合は、1年間を待たずに額改定請求が可能です。
























