双極性障害で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

  • 双極性障害で療養しているが、生活費が足りない。
  • 双極性障害で休職中だが、職場復帰が難しそうだ。
  • 双極性障害で障害年金が受給できるかを知りたい。

→双極性障害についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 双極性障害に関する障害年金の認定基準

 双極性障害は、気分が落ち込み意欲がなくなるうつ状態になる時期と、気分が高揚するそう状態になる時期を繰り返す病気です。

 精神障害の中では、うつ病と同じく気分(感情)障害というカテゴリに分類されています。

 精神障害の認定基準は、日常生活の身の回りのことが自分ではできない程度のものを1級、日常生活が著しい制限を受ける程度のものを2級、労働が著しい制限を受ける程度の障害を残すもの及び労働が制限を受ける程度の障害を有するものを3級に認定するとしています。

 また、気分障害(感情)は、症状が強く出る時期と症状がない時期を繰り返すものであるため、現時点での症状のみによって認定するのではなく、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮して認定することとされています。

3 双極性障害で障害年金申請する際のポイント

 うつ状態の時期には、うつ病と同様に気分が落ち込み、出勤できなくなったり、1日中寝て過ごすようになる等、就労や日常生活に大きな影響が出ます。

 一方、そう状態の時期には、気分が高揚して何でもできそうな気分になり、高額な買い物や旅行をしたり、突拍子もない行動をして周囲を困らせたり、イライラして周りの人とぶつかりトラブルになることもあります。

 特にそう状態の時期には、本人は病気であるという認識が乏しくなりがちで、正常な状態だと思っていることも珍しくありません。

 そのため、医師に診断書を記載してもらうときは、うつ状態の時だけでなくそう状態の時の症状もしっかりと医師に伝わるように、家族等が診察に付き添う等してサポートすることが大切になってきます。

4 双極性障害と障害年金に関するQ&A

Q 双極性障害で休職中しており、傷病手当金を受給していますが、障害年金も受給できますか?

A

支給される原因が同じ傷病手当金と障害年金を、両方とも満額受け取ることはできません。

障害年金を受け取る権利が発生した場合は障害年金が優先的に支給され、障害年金と同じ金額の傷病手当金の支給が停止されます。

傷病手当金の金額が障害年金より多い場合は、その差額は引き続き支給されるため、トータルで受給できる金額は、傷病手当金だけを受け取る場合と変わらないことになります。

ただし、障害年金の初診日が国民年金の加入期間にある場合には、傷病手当金と障害年金を両方とも受け取れます。

Q うつ病から双極性障害に診断が変わりましたが、障害年金の申請に影響はありますか?

A

双極性障害は、発病した当初はうつ状態であることが多く、一旦はうつ病と診断されることが少なくありません。

その後、そう状態が現れてから双極性障害に診断が変わるということになります。

このような場合、障害年金の申請ではうつ病と双極性障害は同一傷病とみなされ、最初にうつ状態が現れた際に受診していれば、そこが初診日になります。

Q 就職した場合、障害年金の受給に影響はありますか?

A

精神の障害は、障害の程度を検査数値等で表すことが困難であるため、就労状況が障害年金の審査に影響を与えることは否定できません。

就労継続支援A型事業所やB型事業所、障害者雇用で就労している場合や、一般就労でも何らかの制限や配慮のもとに働いている場合には2級や3級に認定される可能性があるため、診断書を作成してもらう際に、就労状況を具体的に記載してもらうことが重要です。

5 双極性障害に関する受給事例

40代男性、双極性障害

等級
障害厚生年金 3級
年金額
約60万円/年
(遡り受給 約320万円)
ポイント

約10年前の障害認定日当時は、「適応障害」の診断であり、原則として障害年金の支給対象とならない病名であった。

そこで、診断書を依頼する際に、「双極性障害の病態がすでに現れていたと判断できる場合は、当該傷病名を併記していただきたい」と医師に伝えたところ、そのとおりに対応していただけた。

結果、3級の認定を受けることができた。

6 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

  1. 受付け

    フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

  2. 聴取り

    障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。

  3. ご予約・ご相談

    ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。

    わからないことがあればお気軽にご質問ください。

    ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。

  4. ご契約

    当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。

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