人工関節で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

  • 人工関節の手術を受けた
  • 人工関節を入れたが、別の関節にも症状が出ている
  • 人工関節で障害年金を受給できるか知りたい

→人工関節についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 人工関節に関する障害年金の認定基準

 人工関節とは、関節の骨や軟骨を損傷してしまったり、関節の動きが悪くなったりして日常生活に多大な支障をきたすような場合に、その関節を人工物に置き換えるものです。

 人工関節が必要となる主な原因としては、変形性関節症が挙げられます。

 変形性関節症は、関節の骨と骨の隙間が狭くなり、軟骨がすり減ったり、骨が変形したりして、痛みを生じたり、関節の動きが悪くなったりする病気です。

 加齢によって症状が悪化する場合が多く、脱臼等を原因として生じる場合もあります。

 人工関節が必要となる原因としては、その他にリウマチや骨折等のケガが挙げられます。

 障害年金の認定基準では、肩、肘、手首、股関節、膝、足首のいずれかに1つ以上人工関節を入れている場合は、3級に認定されます。

 また、人工関節を入れてもなお日常生活に多大な支障がある場合は、2級以上の等級に認定される可能性もあります。

3 人工関節で障害年金申請する際のポイント

 認定基準では、手首、肘、肩、足首、膝、股関節のどれかに1つ以上人工関節を入れている場合、3級に認定されることになっています。

 従って、初診日に厚生年金に加入していれば障害年金を受け取ることができますが、初診日に国民年金に加入している場合、20歳未満で厚生年金に加入していない場合及び60歳以上65歳未満で厚生年金に加入していない場合は、人工関節を入れているというだけでは障害年金を受け取ることはできません。

 障害年金の申請では、通常、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関の診療を受けた日)から1年6か月後が障害認定日となり、障害認定日から3か月以内の診断書を提出することになりますが、初診日から1年6か月が経過する前に人工関節を入れた場合には、その手術を行った日が障害認定日となる特例があります。

 この特例に該当する場合は、初診日から1年6か月待たなくても障害年金を申請できるというメリットがあります。

4 人工関節と障害年金に関するQ&A

Q 人工関節が2つ以上ある場合は、どうなりますか?

A

手首、肘、肩、足首、膝、股関節のどれかに一つ以上人工関節が入っていれば3級に認定される一方、人工関節の数が増えたとしても等級が上るとは限りません。

人工関節を入れてもなお、認定基準に定める2級または1級程度の障害があると認められた場合には、2級または1級に認定されることになります。

Q 人工関節を入れない場合、障害年金は受け取れませんか?

A

認定基準は、人工関節を入れた場合に3級に認定するとしているだけで、人工関節を入れなかった場合については何も言及はなく、関節の可動域と筋力に加え日常生活の動作がどれだけスムーズにできるかで等級が認定されることになります。

従って、例えば、変形性膝関節症で日常生活に支障をきたしている場合、人工関節の手術をする前でも、症状の重さによっては3級以上に認定される可能性はあります。

Q 先天性股関節脱臼が原因で人工関節になりましたが、初診日はいつになりますか?

A

先天性股関節脱臼は変形性股関節症の原因の一つであり、先天性股関節脱臼で受診している場合は、原則として、その時点が初診日となります。

しかしながら、受診したのが幼少の頃である場合はカルテが廃棄されている場合があり、また、20歳前に初診日があるため、人工関節による3級の障害厚生年金を受給できないという問題があります。

そのため、人工関節で障害年金を申請する場合には、幼少の頃に受診して以降、特に問題なく日常生活や社会生活を営んでいたことから、厚生年金に加入していた頃が初診日となるという、いわゆる社会的治癒の成立を主張する必要があります。

5 人工関節に関する受給事例

30代男性、左変形性股関節症(人工関節)

等級
障害厚生年金 3級
年金額
約60万円/年
ポイント

約20年前に交通事故で左股関節を脱臼骨折し、10年以上が経過した後に、左変形性股関節症を発症した。

交通事故による骨折と変形性股関節症に因果関係があるとすると、初診日は交通事故発生時となり、当時は20歳前だったため、障害基礎年金となり、人工関節による3級では障害年金は支給されない。

そこで、いわゆる社会的治癒を主張した結果、厚生年金加入期間中であった左変形性股関節症での受診日が初診日と認められ、3級の障害厚生年金を受給できることとなった。

6 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

  1. 受付け

    フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

  2. 聴取り

    障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。

  3. ご予約・ご相談

    ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。

    わからないことがあればお気軽にご質問ください。

    ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。

  4. ご契約

    当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。

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