統合失調症で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

  • 統合失調症で長年療養をしてきた
  • 統合失調症のため少ししか働くことができない
  • 統合失調症で障害年金が受給できるか知りたい

→統合失調症についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 統合失調症に関する障害年金の認定基準

 統合失調症は、一生のうちに発病する可能性が約1パーセントと言われており、身近な病気の一つです。

 妄想、幻覚、幻聴、支離滅裂な会話等が特徴的な症状です。

 障害年金の認定基準では、統合失調症の症状により常時の援助が必要なものを1級、日常生活が著しい制限を受けるものを2級、労働が制限を受けるものを3級としています。

3 統合失調症で障害年金申請する際のポイント

 統合失調症は、自生体験(勝手に意図しない考えが浮かんでくること)や被注察感(誰かに見張られているような感覚)が初期症状として現れ、急性期には妄想、幻覚、幻聴等の症状により、日常生活や仕事に多大な影響が出ます。

 入院が必要となる場合もあり、急性期の症状による障害の状態が障害年金の等級に該当することも多いと思われます。

 しかし、本人には病気であるという認識(病識)がない場合も多く、周囲が勧めても病院を受診しないこともあります。

 障害年金の申請は、障害の原因となった病気やケガで初めて医療機関の診察を受けた日(初診日)がいつかを証明する必要があり、医師の診断書も必要となりますが、どうしても本人が受診を拒む場合は、家族等が代理で受診することも考えられます。

 妄想、幻覚、幻聴といった急性期に現れる症状を陽性症状というのに対し、陽性症状が消えた後に残る意欲の低下、感情の平板化、認知機能の低下といった症状を陰性症状といいますが、これらの陰性症状でも、障害年金を受給できる可能性があります。

4 統合失調症と障害年金に関するQ&A

Q 長期間療養をしてきて最近障害年金のことを知りましたが、申請できますか?

A

統合失調症の特徴として、急性期には病識がなく、その後は陰性症状により意欲や思考力が低下してしまうため、障害年金が申請できることに長年気が付かない方が多いことが挙げられます。

障害認定日(初診日から1年6か月が経過した日)における障害の状態が等級に該当すれば、障害年金を遡って受け取ることができるほか、障害認定日時点での症状が軽くても、申請時点での障害の状態が等級に該当すれば、将来に向かって障害年金を受け取ることができます。

申請時点での症状で申請をする場合は、65歳になるまでに行う必要があります。

Q 障害年金を受給し始めた後、症状が軽くなったらどうなりますか?

A

障害年金を受け取る権利が発生すると、1年から5年周期で診断書を提出し、障害の状態の審査を受ける必要があります。

これを更新といいます。

症状が軽くなった場合は、更新の際に等級が下がって金額が下がったり、支給が停止されてしまう場合があります。

ただし、また症状が重くなった場合には、上位の等級に認定するよう求める額改定請求という手続きや、支給停止の解除を求める手続きを行うことができます。

Q 障害年金と障害者手帳はどちらを先に申請したらよいですか?

A

統合失調症等の精神障害がある方に交付される障害者手帳を精神障害者保健福祉手帳といいます。

精神障害者保健福祉手帳は、初診日から6か月以上経過していると申請することができるため、障害年金よりも先に申請することができます。

ただし、精神障害者保健福祉手帳が無くても障害年金の申請をすることは可能であり、等級の認定で不利になるわけでもありません。

5 統合失調症に関する受給事例

40代男性、統合失調症

等級
障害基礎年金 2級
年金額
約80万円/年
(遡り受給 約380万円)
ポイント

障害者雇用ではあるものの、一般企業で就労していることや、一人暮らしをしていることが等級の認定に影響を与える可能性があると考えられたため、母親が週に5日泊まりに来て身の回りのことをしてくれていることや、仕事以外の時間はほぼ家で寝て過ごしていること等を病歴・就労状況等申立書に記載し申請した。

結果、2級の認定を受けることができた。

6 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

  1. 受付け

    フリーダイヤル(0120-25-2403)にお電話ください。

  2. 聴取り

    障害年金業務の担当から、病名、症状、通院歴等をうかがいます。

  3. ご予約・ご相談

    ご相談の時間を設定し、申請の進め方や見通し、費用等をご説明いたします。

    わからないことがあればお気軽にご質問ください。

    ご相談は原則として、当法人の事務所にお越しいただく形となります。

  4. ご契約

    当法人にお任せいただくことをお決めいただいた場合は、ご契約となります。

PageTop