常滑にお住まいで障害年金をお考えの方へ

文責:弁護士・社会保険労務士
小島隆太郎

最終更新日:2026年08月25日

1 常滑の方にご相談いただきやすい事務所

 常滑にお住まいの方にお越しいただきやすい事務所として、私たちの東海市の事務所があります。

 太田川駅から徒歩1分の場所にありますので、例えば常滑駅から名鉄常滑線で乗り換えなくお越しいただけます。

 また障害年金については、電話やオンラインでの相談にも対応しておりますので、自宅での相談をご希望の方もお気軽にお問い合わせください。

2 障害年金の申請におけるポイント

 障害年金は、ケガや病気によって生活に支障が生じている方が受け取れる公的な年金です。

 申請手続きを行って、受給要件を満たしていると認められれば等級が認定され、その等級に応じた金額を受給できるようになります。

 受給要件を満たしているかどうかは、申請時に提出する書類によって判断されます。

 そのため、申請書類を不備なく揃えて手続きを行うことが重要です。

 

⑴ 障害の状態について

 障害の状態が基準を満たしているかという要件では、医師に作成してもらう診断書や請求者が作成する病歴・就労状況等申立書などの内容をもとに判断されます。

 障害の状態が適切に記載されているか、書類同士の内容に整合性があるかといった点も確認しながら収集・作成する必要があります。

⑵ 初診日について

 また、障害年金では初診日が重要となります。

 初診日は、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日をいいますが、場合によっては、証明する書類が残っていない等、初診日の特定が難しいケースがあります。

 初診日が不透明なままでは障害年金の受給が認められない可能性がありますので注意が必要です。

 このように、障害年金の申請では気をつけるポイントがありますので、不備なく手続きを行うためにも、弁護士や社労士にサポートを依頼することをおすすめします。

3 私たちにご相談ください

 初めて申請手続きを行う方にとって、障害年金の制度等は分かりにくいと感じることもあるかと思います。

 障害年金といっても、初診日に加入している年金制度によって「障害基礎年金」か「障害厚生年金」かが変わってきます。

 認定のための審査はどちらも日本年金機構が行いますが、障害基礎年金の場合は市区町村が申請窓口となる等の違いもあります。

 参考リンク:常滑市・障害基礎年金

 自分で申請ができるか不安を感じている方は、どうぞ私たちにご相談ください。

 私たちは、これまでにも多数の申請手続きを行ってきた実績があり、知識・ノウハウを蓄積しています。

 適切な障害年金の等級認定に向けて尽力いたします。

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