障害年金の遡及請求に関するQ&A
障害年金の遡及請求に関するQ&A
Q障害年金の遡及請求はどのように行うのですか?
A
障害年金は、障害認定日(原則として初診日から1年6か月が経過した日)時点で障害等級に該当していれば、その翌月分から支給されます。
そして、遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当する状態になっていたものの、その時点では障害年金を請求しておらず、時間がたってから障害認定日に遡って障害年金の請求をする手続きのことをいいます。
遡及請求を行うためには、障害認定日から3か月以内の症状を記載した診断書と、現在の症状を記載した診断書が必要です。
初診日を証明するための受診状況等証明書や病歴・就労状況等申立書等、診断書以外の書類は基本的に他の申請方法と変わりませんが、配偶者の加算を過去に遡って請求する場合には、その年数に応じた配偶者の所得証明書が必要となります。
その上で、年金請求書の「障害給付の請求事由」の欄に、「障害認定日による請求」の項目に○を付けて日本年金機構等に書類を提出します。
Q遡及請求と事後重症請求の違いは何ですか?
A
遡及請求は、障害認定日時点で既に障害等級に該当していたにもかかわらず、その時点で請求していなかった場合に行うもので、過去にさかのぼって年金を受給できます。
一方、事後重症請求は、障害認定日時点では障害等級に該当しなかったが、その後に症状が悪化して等級に該当するに至った場合に行う請求です。
事後重症請求は請求月の翌月分からしか障害年金が支給されず、過去に遡ることはできません。
まとめると、遡及請求は「過去の分からの受給」、事後重症請求は「請求以後の受給」という点で違いがあります。
Q障害年金の遡及請求はいつまでできますか?
A
遡及請求には、いつまでにやらなくてはならないという請求期限のようなものはありませんが、申請時点で5年以上経過している分の権利は時効により消滅することから、過去5年分しか受給できないという制限があります。
そのため、障害認定日から5年が経過している、もしくは5年が経過しようとしている遡及請求を行う場合は、できる限り早く申請をする必要があるため、直ちに資料収集と申請手続に着手することをおすすめします。